昔、前年度分の確定申告で売上の過少申告(申告漏れ)をしてしまい、税務署で修正申告をしたことがあります。
個人事業主でもペナルティはきっちり課されるため、観念して修正申告したしだいです(苦笑)。

修正申告しないとペナルティが増えていく

所得税の修正申告

正直な話、前年度分を過少申告してしまったことに気が付いた当初は修正申告をするつもりはありませんでした(汗)。
対人恐怖症というのもあり税務署で手続きするのが面倒に思えましたし、たとえ申告漏れが見つかっても稼ぎの少ない零細個人事業主をわざわざ税務調査することはないと考えたからです。

しかしネットで税務調査の体験談などを調べてみると、個人であろうが稼ぎが少なかろうが税務署にお叱りを受けている人が多数いることが判明…。
国の財源が不足している今の時代、税務署は税金を搾取しようと必死なんでしょう。

税務調査で過少申告が見つかってしまった場合、過少申告加算税が課せられます(下記の(2)のケース)。
No.2026 確定申告を間違えたとき|所得税|国税庁
結構なペナルティですね…。

しかも、わたしの場合は前年度分の過少申告になるので延滞税も課せられることになります。
No.9205 延滞税について|国税のお知らせ|国税庁
この延滞税がおそろしい仕組みで、修正申告するのが遅れるほど納税額が増えていくのです。
サラ金並みの利率で…(滝汗)。

つまり税務調査を受けてから過少申告が発覚する場合、過少申告加算税と延滞税のダブルパンチを食らうことになります。
だったらもう白状して早いうちに修正申告してしまったほうがマシだろう…とわたしは観念しました。
自分から修正申告すれば、過少申告加算税のペナルティは避けられますからね。

税務署での修正申告の流れ

修正申告は地元の税務署で行いました。
手続きに必要なものは、前年度分の確定申告書類一式と、過少申告であることを証明する書類(銀行の通帳など)です。
修正申告書などは税務署が用意してくれます。

修正申告の手続きの流れは以下のような具合でした。

  1. 税務署の窓口で修正申告の旨を伝えると、職員が出てきて個別ブースへ案内
  2. その職員が修正申告書を作成し、納税額を計算
  3. 計算された納税額をその場で支払い

手続きにかかった時間は30分くらいです。
申告漏れについて厳しく怒られると思っていましたが、意外と丁寧に対応してくれました。
普段から人とあまり接していない対人恐怖症のわたしには、とくにやさしさが身にしみた気がします(笑)。

ひとつ注意しておきたいのは、修正申告で収める税金は「その日のうちに」納めなければいけないという点です。
なので前もって自分で納税額を計算し、現金を用意しておくと良いでしょう。

修正申告を繰り返さないために

修正申告は税務調査のイメージほどこわいものではありませんが、たくさんの税金を取られたのは痛手でした。
もう二度と修正申告をするような誤りは繰り返したくないです。

いまはなるべく早い時期から確定申告の準備をするようにしています。
そのほうが落ち着いて申告書類を作成でき、記帳ミスや計算ミスが起こりにくですからね。

また早めに確定申告をしておけば、漏れが見つかったときでも納期限内に訂正できます。
期限内の訂正であれば、過少申告加算税・延滞税などのペナルティがまったく課せられません。
No.2026 確定申告を間違えたとき|所得税|国税庁

とはいえ確定申告の期間は1カ月と短いので、できれば訂正箇所のないよう申告しておきたいところです。
クラウド会計ソフトなどを使って、日ごろから正確に記帳を行うことが大切でしょう。
国税庁には確定申告の期間をもうちょっと長くしてほしいと感じます。

実際に税務署へ行って修正申告をしてみて、申告漏れのまま放置するのはとても損だと思いました。
職員に厳しく問い詰められることはないので、早めに自分から修正を申し出たほうが賢明です。
税務署に目をつけられないかビクビクしながら延滞税などのペナルティが増えていく日々を過ごすなんて、生きた心地がしませんからね…。